「企業買収における行動指針」をやさしく解説【初心者向け】


2023年8月31日に経済産業省から「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」が公表されました。本指針は、「公正な買収の在り方に関する研究会」における審議を踏まえ策定されています。本稿では、「企業買収における行動指針」をその背景や目的から具体的内容の要点をわかりやすく解説します。

  1. 「企業買収における行動指針」とは
  2. 「企業買収における行動指針」が策定された背景
  3. 6つの構成
  4. 3つの原則
    (1)第1の原則:企業価値・株主共同の利益の原則
    (2)第2の原則:株主意思の原則
    (3)第3の原則:透明性の原則
  5. 3つの基本視点
    (1)望ましい買収
    (2)企業価値の向上と株主利益の確保
    (3)株主意思の尊重と透明性の確保
  6. 要約「第3章 買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」
  7. 要約「第4章 買収に関する透明性の向上」
  8. 要約「第5章 買収への対応方針・対抗措置」
  9. まとめ
目次

「企業買収における行動指針」とは

企業買収における行動指針とは、M&Aに関する公正なルール形成を促すことで望ましい買収の実行を促進するという考え方から、M&Aに関する原則や視点、ベストプラクティスの提示を目的としたものです。
2023年8月31日に経済産業省から「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」が公表されており、買収において尊重されるべき3つの原則や買収に関わる企業の行動規範などを明確化しています。
たとえばM&Aで買収する側と買収される側が行うべき情報開示や考え方の整理などです。それぞれの視点から買収に関わる透明性を向上させる在り方を提示しており、リスクの回避や取引条件の尊重が行えるような指針となっています。

「企業買収における行動指針」が策定された背景

経済産業省では、2000年代から日本企業や資本市場の環境の変化に対応するために、その時代に対応したM&Aに関する原則や視点などに関する指針や報告書を策定してきています。以下が、2020年までに公表されているガイドラインです。

  • 「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(2005年)(以下、「2005年買収防衛策指針」)
  • 「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(2007年)
  • 「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年)(以下、「2008年買収防衛策指針」)
  • 「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019年)(以下、「公正M&A指針」)
  • 「事業再編実務指針」(2020年)

近年では公正性の確保がより意識されるようになってきており、公正なM&A市場環境を整え、健全な企業買収が活発に行われることは、経済社会にとっても有益であると考えられています。
こうした背景から「企業買収における行動指針」では、これまでのM&Aの原則の継承と発展、公正な市場の確立、望ましい買収の実行による日本市場の新陳代謝を目指して定められました。

6つの構成

「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」では、以下の表の通り6つの構成で示されています。

章   タイトル 内容
第1章 はじめに 策定の背景から、指針の意義や位置付け、用語の意義など。
第2章 原則と基本的視点 買収で尊重されるべき3つの原則と3つの基本的視点について。
第3章 買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範 買収提案を巡る取締役等の行動規範や考え方について。
第4章 買収に関する透明性の向上 買収側と対象会社のそれぞれの観点から、必要な情報開示や十分な検討時間の提供方法について。
第5章 買収への対応方針・対抗措置 買収に関する情報ルールの公表などの対応方針や考え方について。
第6章 おわりに 総評

それぞれの章における詳しい内容については、次章から解説していきます。

3つの原則

企業買収における行動指針では、買収において尊重されるべき原則として、以下の3つが提示されています。

(1)第1の原則:企業価値・株主共同の利益の原則

「望ましい買収か否かは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させるかを基準に判断されるべきである。」

これまで「企業価値」の概念はあいまいなものとなっていました。しかし、企業買収における行動指針では、「会社の財産、収益力、安定性、効率性、成長力等株主の利益に資する会社の属性又はその程度をいい、概念的には、企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローの割引現在価値の総和である」と定義付けられています。
さらに企業価値の求め方は、「株主価値(市場における評価としては時価総額)と負債価値の合計として表される」ともしています。

(2)第2の原則:株主意思の原則

「会社の経営支配権に関わる事項については、株主の合理的な意思に依拠すべきである。」

(3)第3の原則:透明性の原則

「株主の判断のために有益な情報が、買収者と対象会社から適切かつ積極的に提供されるべきである。そのために、買収者と対象会社は、買収に関連する法令の遵守等を通じ、買収に関する透明性を確保すべきである。」

3つの基本視点

(1)望ましい買収

買収の際は、買収者が対象の企業に対して現時点での企業価値よりもさらに大きなものになると考え、実行するものです。そのため買収が成立すると、買収者は買収した企業の企業価値を高めるための施策を実行します。施策によって企業価値が向上すれば、買収者は利益を享受できることに加え、株主も同様に上昇した株価の利益を享受できます。

つまり買収によって対象企業の価値向上や改善が期待できるのが、望ましい買収です。一方でこうした明るい未来が提示されているにも関わらず、現在の経営陣が利益を損ねるような行動をしてしまうケースも出てくる可能性もあります。こうした事態を避けるために、買収に関わる関係者がお互いを尊重し、行動規範を遵守するべきとしています。
なお、3つの基本視点において「望ましい買収」が第一原則として考えられ、第二・第三原則は第一限原則が実現する前提で求められます。

(2)企業価値の向上と株主利益の確保

企業価値を向上させるためには、経営陣による人的資本の活用やビジネスモデルの追求、キャッシュを含んだ資産の活用などを有効的に行うことで、将来的なキャッシュフローの期待を市場に抱かせることが大切です。
近年では企業の財務情報に加えて、地域社会や地球環境への配慮など非財務情報も投資家や株主は評価しており、経営陣はそうした期待にも応える事業活動を行うことで、企業価値の向上は実現していきます。企業価値を向上させることは、株式の時価を高め、株主の利益にもつながります。そのため企業価値は定性的な評価であることを念頭としたうえで、経営陣は取り組むべきであり、経営陣自らが企業価値の概念を不明確にする、保身のための道具としてはいけません。

買収が実行される場合には株主に対して「公正に分配すべき利益(株主が享受すべき利益)」も確保することが大切です。「公正に分配すべき利益」とは、「買収を行わなくても実現可能な価値」が最低限保障された上で、「買収を行わなければ実現できない価値」(買収によって生じる利益)の公正な分配としています。
そのため対象企業が買収に応じる際には、会社や株主の利益となっているか、会社の企業価値を向上するものになっているかという視点から考えることが大切です。

(3)株主意思の尊重と透明性の確保

買収の際、対象会社の取締役会と株主が持っている情報は共通のものではないケースが多くあります。そのため買収者と対象会社は株主に対する必要な情報提供と時間を確保し、株主が適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)が行われるようにしなければなりません。
具体的に買収者は対象会社に対しての説明に加え、買収公表後には公開買付届出書などへの記載と株主および市場に向けた説明責任を果たします。また、対象会社の取締役会は、この買収が本当に企業価値の向上と株主利益につながっているのかなどを、適切に株主に示すことも求められます。

なお、買収に関する制度の枠組みの対応では対処できないケースの場合は、会社の考え方を発表し、買収への対応方針や対抗措置を講じることもあります。こうしたケースでは、本当に対応方針等が問題ないのか、株主総会における株主の意思を確認することが大切です。
いずれにせよ、買収者と対象会社のみで決定することなく、株主にも十分な情報を開示することが、透明性の確保につながります。

寄稿
株式会社セミナーインフォ
TheFinance編集部
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