弁護士が解説する農地法改正 – 農地法が農業ビジネスに与える影響

弁護士が解説する農地法改正 – 農地法が農業ビジネスに与える影響

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農地法が平成28年4月1日に改正された。この改正により、企業の農地所有に対する規制が緩和された。今般の農地法改正では、構成員・議決権要件および役員要件の緩和が中心となっている。農地法改正の内容について詳しく変更点を解説し、企業の農業参入と日本のアグリビジネスの可能性を探る。

  1. 農地法とは
  2. 農地法改正の背景①:日本の農業を取り巻く環境
  3. 農地法改正の背景②:農業の成長産業化と6次産業化
  4. 農地法改正の概要
  5. 農地所有適格法人の4つの要件 ①法人形態要件
  6. 農地所有適格法人の4つの要件 ②事業要件
  7. 農地所有適格法人の4つの要件 ③構成員・議決権要件
  8. 農地所有適格法人の4つの要件 ④役員要件
  9. 「農業法人」と「農地所有適格法人」の関係
  10. 農地法改正に期待される役割
  11. 農地法改正後も残された問題と課題
  12. 農地法と国家戦略特別区域法

農地法とは

農地法

第一章 総則(目的)第一条

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

– 総務省 行政管理局 e-Gov
農地法

論点体系 会社法 4 株式会社Ⅳ(定款変更・事業譲渡・解散・清算)、持分会社【第466条~第675条】

倒産法全書(上)〔第2版〕

農地法改正の背景①:日本の農業を取り巻く環境

日本の農業を取り巻く環境

農業は、食料の安定供給、国土・環境の保全、地方活性化などの多面的な役割を果たす重要な産業であるが、近年、日本において農業の産業としての地位は著しく低下している。

たとえば、平成26年度の数値でみると、日本のGDPに占める農業総生産の割合はわずか0.98%にまで低下し、農業総産出額は8兆3639億円(ピーク時の71.3%)まで減少し、カロリーベースの食料自給率も39%(ピーク時から34ポイント減)まで下落した。

農業を支える人的基盤を見ても、戦後1600万人を超えていた農業人口は、平成28年に初の現在200万人割れ(192万人)までに減少し、平均年齢も66歳を超え、農業人口の高齢化と後継者不足が進んでいる。

今後、TPP協定が発効した場合、TPP協定による関税の引下げ・撤廃による中長期的な影響も予想される一方で、世界レベルで見れば食料需給は逼迫し、食料の輸入が今後困難になる可能性もある。

このとおり日本の農業はその先行きが危ぶまれ、その再興が喫緊の課題といえる。

農地法改正の背景②:農業の成長産業化と6次産業化

農業の成長産業化と6次産業化<

農業の成長産業化(攻めの農業)

日本の農業の再興に関心が集まる中、平成25年6月に閣議決定された旧アベノミクス3本目の矢である成長戦略を定める「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」(日本再興戦略)においても「農林水産業を成長産業にする」ことが政策目標の1つとして掲げられた。

「農業の成長産業化(攻めの農業)」という言葉は近時の農業分野における最も重要なキーワードである。

農業の6次産業化

農業の成長産業化を実現するために最も期待されている取組みの1つが、農業の6次産業化である。

農業の6次産業化とは、(1)1次産業としての農業、(2)2次産業としての製造加工業、(3)3次産業としての小売業、サービス業の事業を掛け合わせ、総合的かつ一体的な6次産業を創出して農産物の高付加価値化を実現し、農業の可能性を広げようとする取組みのことである。

今般の農地法改正も、農業の6次産業化を通じて農業を成長産業化するという考え方に基づくものである。

農地法改正の概要

農地法改正の概要

農地を所有できる法人の要件の緩和

今般の農地法の改正は、平成28年4月1日に施行され、農地を所有できる法人の要件を見直し、企業(法人)による農地の所有に対する規制を緩和した。

平成21年の農地法改正によって、法人による農地の「借用(リース)」に対する規制は大幅に緩和され、一般企業であっても(すなわち農業生産法人でなくとも)農地を借りることができるようになった。

これに対し、法人による農地の「所有」に対する規制は厳格に維持され、農地を所有できる法人の資格を農地法2条3項の要件を満たす法人(農業生産法人)に限定し、しかも、農地法2条3項の要件は厳格なものであった。

今般の農地法改正は、農地を所有できる法人の資格を農地法2条3項の要件を充足する法人に限定するという規制の枠組みを維持しつつ、その要件を緩和するものである。

具体的な改正内容①

第1に、農地を所有できる法人の呼び方を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更した。これは呼び方の変更に過ぎず、内容に係わる変更ではない。

具体的な改正内容②

第2に、農地を所有できる法人(改正後の農地所有適格法人、改正前の農業生産法人)の4つの要件(法人形態要件、事業要件、構成員・議決権要件、役員要件)のうち、構成員・議決権要件と役員要件の2つの要件を緩和した。これは内容に係わる変更である。

農地法改正の概要

農地所有適格法人の4つの要件 ①法人形態要件

法人形態要件

農地所有適格法人であるためには、法人の形態が、以下のいずれかであることが必要である。

  • 農事組合法人
  • 株式会社(特例有限会社を含む。ただし、発行する株式の全部に譲渡制限が設けられている会社に限る)
  • 持分会社

この法人形態要件は、改正前の農業生産法人のときと同様であり改正されていない。農業ビジネスへの参入を検討する場合、最も有力な選択肢となるのは、株式会社であろう。

農地所有適格法人の4つの要件 ②事業要件

事業要件

農地所有適格法人であるためには、法人の営む主たる事業が農業(販売、加工等の農業に関連する事業を含む)であることが必要である。この事業要件も、改正前の農業生産法人のときと同様であり改正されていない。

主たる事業が農業であるか否かは、原則として、その法人の直近3年間の農業に係る売上高が、その法人の直近3年間の売上高の過半を占めるか否かによって判断される。

農地所有適格法人の4つの要件 ③構成員・議決権要件

構成員・議決権要件

農地法が改正される前

改正される前の農地法では、農業生産法人であるためには、その構成員(農事組合法人にあっては組合員、株式会社にあっては株主、持分会社にあっては社員)の全員が、以下のいずれかである必要があった(改正前農地法第2条第3項第2号)。

  • 当該法人に対して農地の権利(所有権、賃借権等)を提供した者
  • 当該法人の行う農業に常時(原則として年間150日以上)従事する者
  • 当該法人に農作業の委託を行っている者
  • 農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会
  • 当該法人との間で継続的な取引関係にある等、当該法人の営む農業と関係のある者(関連事業者)

すなわち、当該法人の行う農業に全く関係のない者(たとえば、当該法人に対して金銭の出資や貸付けを行うだけの者)は当該法人の構成員となることは許されていなかった(構成員要件)。

農地法の例外を定める特別法として、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」があり、同法に基づき農林水産大臣の承認を受けた株式会社と投資事業有限責任組合は、農業生産法人に対して議決権の2分の1未満を上限として出資することが認められていた(改正前の同法第10条第2項。ただし、同条項は、農地法の改正によって不要となったため、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第90条によって削除された)。

さらに、農業生産法人であるためには、関連事業者(上記5番目)の議決権比率は、原則として4分の1以下に制限され、農業関係者(上記1~4番目)の議決権が原則として4分の3以上であることが必要であった(議決権要件)。

農地法上、農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する関連事業者に限って、議決権の上限が2分の1未満まで緩和されていた(改正前農地法第2条第3項第2号チ)。

問題点

農業の6次産業化等を通じて経営規模の拡大を図ろうとすることに対し、この構成員・議決権要件が阻害要因となっていた。

ある法人が農業の6次産業化を推進するために資本の増強を図ろうとしても、農業関係者には資金的な余裕がない場合も多い一方で、純粋な投資家や金融機関はそもそも出資が許されず、関連事業者も議決権要件のために追加出資には上限があった。

農地法改正では

そこで、今般の農地法改正で、農地所有適格法人における構成員・議決権要件が、次のとおり緩和された(改正後農地法第2条第3項第2号)。

まず、構成員要件について、農業関係者以外の者が構成員となるための資格として、関連事業者であることを必要としていた制限を撤廃し、当該法人の営む農業と全く関係ない者であっても構成員となることを認めた

さらに、議決権要件について、関連事業者の議決権割合の上限を原則として4分の1以下に制限していたものを、農業関係者以外の者の議決権割合の上限を2分の1未満まで引き上げた

農地所有適格法人の4つの要件 ④役員要件

役員要件

農地法が改正される前

農業生産法人であるためには、役員要件として、以下2つを同時に満たす必要があった。(改正前農地法第2条第3項第3号)

  • 法人の理事等(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員)のうち過半数の者が、その法人の営む農業(販売、加工等の農業に関連する事業を含む)に常時(原則として年間150日以上)従事する構成員である。
  • その過半を占める役員の内のさらに過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事する。

2番目の要件でいう農作業とは、耕うん、整地、播種、施肥、病虫害防除、刈取り、水の管理、給餌、敷わらの取替え等の耕作または養畜の事業に直接必要な作業に限られる。

問題点

農業生産法人における役員要件も、農業の6次産業化の阻害要因となった。

ある法人が農業の6次産業化を推進しようとすれば、販売や加工など農作業以外の比重が増え、これに伴い役員の中でも農作業に従事する者の割合は減少する場合が多く、年間60日以上農作業に従事する役員を役員全体の4分の1超確保することは大きな負担であった。

農地法改正では

そこで、今般の農地法改正で、農所有適格法人における役員要件のうち、上記2番目の要件が緩和され、農作業に年間60日以上従事する必要のある者の数は1名以上で足りることに変更された。

しかも、その者は役員の他、重要な使用人(農場長、支店長、農業部門の部長など、その法人の農業に関する権限および責任を有する者)でも足りることに変更された(改正後農地法第2条第3項第3号および第4号。ただし、役員要件のうち上記1番目の要件は改正されていない)。

「農業法人」と「農地所有適格法人」の関係

「農業法人」と「農地所有適格法人」の関係

農地所有適格法人とは別に、農業法人という用語が使用されることもある。農業法人とは、一般に、法人形態によって農業を営む組織のことをいうことが多く、このような意味での「農業法人」と「農地所有適格法人」の関係を整理すれば、上図のとおりとなる。

農地法改正に期待される役割

農地法改正に期待される役割

農地を所有できる法人(農地所有適格法人)の要件を緩和した改正農地法は平成28年4月1日に施行された。

この改正によって、以下の3点などが直接的な効果として期待され、これらを通じて農業の6次産業化ひいては農業の成長産業化へつながることが期待されている。

  • 農地所有適格法人による資金調達の容易化や経営規模の拡大
  • 一般企業、金融機関や投資ファンド等による農地所有適格法人に対する投資の促進
  • 所有適格法人を間に挟んだ農業関係者と一般企業との協業の促進

農地法改正後も残された問題と課題

農地法改正後も残された問題と課題

既存企業が農地所有適格法人になることは今なお難しい

今般の農地法改正によって農地を所有できる法人の要件が緩和されたといっても、農地の借用(リース)が一般企業に解禁されているのと異なり、農地法2条3項の要件を満たす法人(農地所有適格法人)に限って農地の所有を認めるという規制の枠組みは維持されたままである。

しかも、今般の農地法改正後であっても、農地所有適格法人の要件を充足することは必ずしも容易ではない。

たとえば、売上の過半が農業であることを要するという事業要件があるため、既存の企業が自ら農地所有適格法人になることは現実的には不可能な場合多い。

このため既存の企業が農地を所有する方式で農業への参入を図る場合、農地所有適格法人に対する出資を通じて間接的に農地を所有することになるが、一般企業の農地所有適格法人に対する議決権割合は、今般の改正後でも最大で2分の1未満に制限されているため、農地所有適格法人を完全子会社とすることもできない。

株式に譲渡制限があるため投資の出口戦略も制限されている

また、法人形態要件として、株式会社の場合、発行する株式の全部に譲渡制限が必要という要件があるため、農地所有適格法人の株主は、その所有する株式を自由に処分できず、投資としての出口戦略も多いに制限される。

このとおり、企業(法人)による農地の所有については、今般の農地法改正後であっても、なお制約が多いと言え、更なる規制緩和を求める声も上がっている。

農地法と国家戦略特別区域法

農地法と国家戦略特別区域法

これらの問題や課題を受け、注目されるのが、平成28年5月に成立した国家戦略特別区域法の改正法である。

この改正法によって、農業の担い手の著しい不足や耕作放棄地等の著しい増加のおそれのある国家戦略特区に限定して、地方自治体を通じた農地の取得や不適正な利用の際の当該自治体への移転など一定の要件を満たす場合には、農地法の特例として、農地所有適格法人以外の法人であっても農地を所有することを認める措置が今後5年間の時限措置として認められた。

ただし、農林水産大臣は、国家戦略特区(現実には兵庫県養父市のみが想定されている)に限定した試験的な措置と位置づけており、現時点では、全国レベルの制度として企業による農地所有について更なる規制緩和を検討する段階にはない旨の説明をしている。

しかし、かつて、国家戦略特別区域法において、国家戦略特区に限定して、農業生産法人の要件を、今般の改正後農地法と同様の要件まで緩和していたところ、農地法改正によって全国レベルの一般的な制度として採用されたという経緯もある。

このため、国家戦略特区(兵庫県養父市)における企業による農地所有の運用状況や農業界の反応を注視する必要がある。

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