ガス事業法とは
ガス事業法は、導管によりガスを供給する事業(いわゆる都市ガス事業)に関して、保安の確保や需要家の保護を目的として事業者への規制を定める法律である。
同じガス供給に関する事業でも、導管を用いない事業(いわゆるLPガス事業)については、ガス事業法ではなく、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(液化石油ガス法)という別の法律により規制されている。このたびの法改正は都市ガス事業に関する事業規制の改正である。
ガス事業法改正の経緯と概要
ガス事業法改正の経緯
ガス事業については、1995年に大口分野の自由化が行われ、届出制の大口ガス事業者またはガス導管事業者が大口需要家(その対象は順次拡大され、現在は年間契約数量10万m³以上)へ供給することが認められてきた。他方、これら以外の小口需要へのガス供給について、許可制の一般ガス事業者が地域独占を認められてきた。
今般、電気事業分野で低圧部門も含めた自由化が行われたことを踏まえ、電力・熱を含め、一体的な制度改革により「市場の垣根」を撤廃し、エネルギー企業の相互参入や異業種からの新規参入を進めることにより、競争によるコスト低廉化を図るとともに、消費者の利便性を向上させることを目的として、ガス事業においても小口需要への小売供給の自由化が行われることとなった。
ガス事業法の事業区分に関する改正の概要
ガス事業法改正後の事業構造について以下3点が大きく変わっている。
- 小売については、大口・小口の区別なく、登録制のガス小売事業のライセンスに一本化
- LNG基地については、届出制のガス製造事業のライセンスとして新規に整理
- ネットワークとしてのガス導管については、小口需要家をはじめ幅広い一般需要に応じて、小売や託送供給を行うための導管を維持・運用する許可制の一般ガス導管事業と、卸供給や工場等の特定の地点への小売供給や託送供給を行うための中圧及び高圧の導管のみを維持・運用する届出制の特定ガス導管事業の2つに整理されている
ガス事業法改正の主な内容
小売の全面自由化
小売(従来の簡易ガス事業を含む)の地域独占を撤廃し、登録を受けた事業者であればガスの小売事業への参入を可能とする。現在の一般ガス事業者及び簡易ガス事業者に対して、当分の間、規制料金メニューの提供を経過措置として義務付ける。
ライセンス制の導入
ガス小売事業は登録制、ガス製造事業は届出制、一般ガス導管事業は許可制、特定ガス導管事業は届出制。「一般ガス事業」、「大口ガス事業」の区分はなくなる。
LNG基地の第三者利用
LNG基地を保有する事業者を対象に、第三者による利用を理由なく拒否することを法律により禁止。料金の算定方法など利用条件を約款として届出・公表することを義務付け、条件が不適当な場合は国が変更を命令。
ガス導管網の整備促進
導管部門は地域独占と料金規制を維持し、安定供給を確保。全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課す。導管接続を促すため、国が事業者間の協議を命令・裁定できる制度を創設。広域的に便益をもたらす導管の整備費用を、周辺のガス事業者の託送料金に含めて回収できる制度を創設。
保安の確保
導管網の保安及び小口需要家が保有する内管の点検・緊急保安に関する法律上の義務をガス導管事業者に課す。消費機器の調査・危険発生防止の周知に関する義務を、消費者と接点の多いガス小売事業者に課す。災害発生時を含めた「公共の安全の維持又は災害の発生の防止」に関するガス事業者間の連携・協力について、全てのガス事業者に努力義務を課す。
導管部門の法的分離の実施と行為規制
大手三社を対象に、LNG基地事業・小売事業とガス導管事業の兼業を原則として禁止する(ガス導管事業の法的分離)。導管会社がグループ内の小売会社を優遇して、小売競争の中立性・公平性を損なうことのないよう、人事や会計などについて適切な行為規制を講ずる。
大手三社を除くガス事業者については、会計分離を維持。行為規制としては、①人事等における中立性確保、②業務委託における中立性確保、③ファイナンス取引、④社名や広告、⑤行為規制を遵守する体制整備などがある。(2022年4月1日に施行予定)
ガス小売事業の定義
ガス小売事業とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業のことをいう。そして、簡易なガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、1つの団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限るとされている(ガス事業法2条1項)。
従前の簡易ガス事業について、登録制の「ガス小売事業」の1つとして整理し、事業許可・料金規制の対象外とするとともに、地域独占の対象から除外することで、ガス小売事業の自由化の対象に加えたものである。
1つの団地内における供給地点の数が70未満のものについては、ガス小売事業には該当せず、従前通り、ガス事業法ではなく液化石油ガス法の規制に服することになる。
ガス小売事業者の法律上の主な義務
ガス小売事業の自由化に伴って需要家保護や保安に支障を来すことのないよう、ガス小売事業者には、需要家保護や保安のための責務が法律上課されることになる。ガス小売事業者の法律上の主な義務の概要は次の通りである。
以下の義務のうち、登録義務、供給能力確保義務、供給条件の説明義務、書面交付義務、苦情等の処理義務、供給計画届出義務については、電気の小売事業者と共通する義務(取引に関する需要家保護と安定供給確保を主たる目的とするもの)である。
経済産業省は、需要家保護のため、ガス事業についても電気事業と同様に、需要家への適切な情報提供、営業・契約形態の適正化、苦情・問合せへの対応、契約の解除に関するガイドライン(「ガスの小売営業に関する指針」)を定める見通しである。
他方、ガス事業において、保安に関する義務を小売事業者に課している点は、電気事業と異なる特色であり、小売事業への参入にあたっての課題の1つである。
特に、ガス消費機器に関する周知・調査義務については、技能を有する保安要員の確保が必要であるが、新規参入者が参入当初から自らそのような保安要員を自前で確保することは容易でなく、第三者(現時点においては既存のガス事業者又はその関連会社)に委託することが必要となる。
経済産業省は、既存の都市ガス事業者(一般ガス事業者)に対し、新規参入者からの保安業務の委託に応ずるべきこと等をガイドライン(経済産業省が公正取引委員会とともに定める「適正なガス取引についての指針」)を通じて求める見通しである。
登録義務
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を要する(3条)。
供給能力確保義務
小売供給の相手方のガス需要に応ずるために必要な供給能力を確保する義務(13条)。ガス事業においては、電気における常時バックアップに相当する制度がないことや、卸取引所も存しないことから、ガス(又はガス製造委託の前提としての液化ガス)の調達を行うことが容易でない。この点は、ガス事業へ参入する事業者にとっての課題の1つである。
供給条件の説明義務
小売供給に係る料金その他の供給条件について、事前に説明(書面交付を含む)を行う義務(14条)。取次・媒介・代理の場合には、取次者等の義務となる。
書面交付義務
小売供給契約の締結後、遅滞なく、料金その他の供給条件等を記載した書面を交付する義務(15条)。取次・媒介・代理の場合には、取次者等の義務となる。
苦情等の処理義務
需要家からの苦情及び問合せについて適切・迅速に処理する義務(16条)
熱量等の測定義務
供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、記録する義務(18条)
供給計画届出義務
毎年度、供給計画を作成して、経済産業大臣に届出る義務(19条)
ガス消費機器に関する義務
ガス消費機器に関する周知・調査義務(159条)
ガス消費機器の周知・調査に関する保安業務規程の策定・届出義務(160条)
ガス工作物に関する義務
ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する技術基準への適合性維持義務(21条)
供給するガスの成分を検査し記録する義務(23条)
保安規程の策定・届出義務(24条)
ガス主任技術者を選任し、ガス工作物の運用等に関する保安の監督をさせる義務(25条)
ガス小売事業用のガス工作物の設置・変更の工事計画の届出義務(32条)
ガス工作物に関する使用前検査及び定期自主検査の義務(33条、34条)
本記事は執筆者の私見であり、西村あさひ法律事務所の公式見解ではありません。
- 寄稿
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西村あさひ法律事務所松平 定之 氏
弁護士