2022年4月全面施行の改正個人情報保護法でニーズが高まる「オンライン開示請求」を解説


【PR】私たちは日々、様々な商品・サービスを利用しながら日常生活を過ごしています。その中には、氏名や住所といった、私たち自身に関する情報を提供することで初めて利用可能になるものも多いと言えます。銀行口座を作る場合は身分証明書等の提示が必須ですし、オンラインサービスの中にはメールアドレスの他に電話番号や生年月日の入力が必須のものもあります。このように提供した自分たちの個人情報が、具体的にどのように扱われているのかをサービス提供サイドに確認する手段が「開示請求権」です。こちらは個人情報保護法にて定義されている権利で、後述するように、2022年4月の改正法施行に併せて「電磁的記録の提供による方法」が明確に示されることになりました。具体的に生活者にはどのような影響があり、またサービス提供事業者としては何を意識すべきなのか。日本で唯一のKYCの専門会社であるTRUSTDOCKが詳しく解説します。

目次

オンライン開示請求対応への取り組み例

ここからは具体的なシステム実装例についてご紹介します。TRUSTDOCKでは、ここまでの改正内容と、個人情報保護委員会による新しいガイドラインの内容を踏まえて、オンライン開示請求に対応するシステム「オンライン開示請求CRM」を提供しています。

こちらは、「TRUSTDOCK-CRM」と呼ばれるSalesforceベースのカスタマイズ性の高いCRMシステムを基盤にカスタマイズを行い、開示等請求の対応を実現するよう設計されています。ここで「開示“等”請求」と表現したのは、法第33条の開示請求のみならず、先述した利用目的の通知の求め(第32条第2項)や訂正等請求(第34条第1項)、利用停止等請求(第35条第1項)、第三者提供停止請求(第35条第3項)という本人関与手続を含めて対応できるようにしているからです。

ユーザーはWebブラウザ経由でフォーム画面(上画像)より開示等請求の手続きを選択し、必要な情報を入力(下画面)した上で、本人確認(eKYC)処理へと進むことになります。

オンライン開示請求CRMを通じた本人確認が問題なく承認された場合は、事業者サイドの個人情報データベース等との「名寄せ処理」等が行われ、合致した場合に希望手続き処理が行われる流れとなります。

上井 伸介 氏
寄稿
株式会社TRUSTDOCK
Verification事業部 セールスマネージャー
上井 伸介 氏
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