オンライン開示請求対応への取り組み例
ここからは具体的なシステム実装例についてご紹介します。TRUSTDOCKでは、ここまでの改正内容と、個人情報保護委員会による新しいガイドラインの内容を踏まえて、オンライン開示請求に対応するシステム「オンライン開示請求CRM」を提供しています。
こちらは、「TRUSTDOCK-CRM」と呼ばれるSalesforceベースのカスタマイズ性の高いCRMシステムを基盤にカスタマイズを行い、開示等請求の対応を実現するよう設計されています。ここで「開示“等”請求」と表現したのは、法第33条の開示請求のみならず、先述した利用目的の通知の求め(第32条第2項)や訂正等請求(第34条第1項)、利用停止等請求(第35条第1項)、第三者提供停止請求(第35条第3項)という本人関与手続を含めて対応できるようにしているからです。
ユーザーはWebブラウザ経由でフォーム画面(上画像)より開示等請求の手続きを選択し、必要な情報を入力(下画面)した上で、本人確認(eKYC)処理へと進むことになります。
オンライン開示請求CRMを通じた本人確認が問題なく承認された場合は、事業者サイドの個人情報データベース等との「名寄せ処理」等が行われ、合致した場合に希望手続き処理が行われる流れとなります。
- 寄稿
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株式会社TRUSTDOCK上井 伸介 氏
Verification事業部 セールスマネージャー