2022年4月全面施行の改正個人情報保護法でニーズが高まる「オンライン開示請求」を解説


【PR】私たちは日々、様々な商品・サービスを利用しながら日常生活を過ごしています。その中には、氏名や住所といった、私たち自身に関する情報を提供することで初めて利用可能になるものも多いと言えます。銀行口座を作る場合は身分証明書等の提示が必須ですし、オンラインサービスの中にはメールアドレスの他に電話番号や生年月日の入力が必須のものもあります。このように提供した自分たちの個人情報が、具体的にどのように扱われているのかをサービス提供サイドに確認する手段が「開示請求権」です。こちらは個人情報保護法にて定義されている権利で、後述するように、2022年4月の改正法施行に併せて「電磁的記録の提供による方法」が明確に示されることになりました。具体的に生活者にはどのような影響があり、またサービス提供事業者としては何を意識すべきなのか。日本で唯一のKYCの専門会社であるTRUSTDOCKが詳しく解説します。

目次

ユーザーの情報はユーザーのものだからこその迅速な対応を

先述した欧州GDPRでは、本人の諸権利に関する規定が細かく定められており、自分の情報を自分自身でコントロールすることへの意識の高さがうかがえる内容となっています。日本においては、まだ実感がわきにくいかもしれませんが、EUとの間の十分性認定等を踏まえると、今後このような意識は確実に広まっていくでしょうし、それに付随して事業者サイドでもGDPRレベルの対応を行う取組も増えていくと考えられます。

TRUSTDOCKでは、どの事業者よりも先に、この個人情報の開示等請求に関するオンライン化をプライバシーポリシーに組み込み、いずれの手続きもオンライン対応ができるシステムの提供を開始しました。また、それに付随するプライバシーポリシー策定の支援も、併せてご提供しています。

eKYCを組み込んだオンライン開示等請求フローの構築や、それを含めたプライバシーポリシーの策定、その前提となる個人情報の取り扱いについて興味のある事業担当者は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

上井 伸介 氏
寄稿
株式会社TRUSTDOCK
Verification事業部 セールスマネージャー
上井 伸介 氏
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