平成28事務年度 金融行政方針が金融実務に与える影響<後編>


平成28事務年度金融行政方針では、預金取扱金融機関その他の金融機関に対する検査・監督についても重点施策が整理されているほか、IT技術の進展に対する戦略的な対応についてもまとめられている。本稿は、金融行政方針に関する全3回連載の最終回として平成28事務年度金融行政方針に掲げられた「Ⅳ.金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等」以下の項目の中で述べられている重点施策について解説する。

  1. 金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等
  2. 預金取扱金融機関についての重点施策
  3. 金融仲介機能の質の向上
  4. 金融システムの健全性維持
  5. 預金取扱金融機関以外の業態についての重点施策
  6. IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応
  7. FinTechへの対応
  8. アルゴリズム取引等への対応
  9. その他の主な重点施策
目次

金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等

平成28事務年度金融行政方針の「Ⅳ.金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等」では、まず総論として、金融機関の経営環境が厳しさを増している中、ビジネスモデルの持続可能性の検証について前広に取り組む必要があるという問題意識を示し、「顧客との『共通価値の創造』の構築」が持続可能なビジネスモデルの一つの有力な選択肢であるとともに、地域経済の活性化にもつながると考えられると指摘している。

そして、金融機関の取組みについて当局としてより包括的に実態把握を行うとともに、「金融仲介機能のベンチマーク」等を活用しつつ、金融機関の自己評価を促すとしている。

また、金融機関に、海外向け貸出、外貨建て資産運用、長期債への投資、不動産向け与信を増加させる等の動きが見られることを指摘し、このような動きにより、経済・市場環境が変化した際に、金融機関の健全性に悪影響を及ぼさないか検証すると述べられている。その上で、金融機関の業態ごとに具体的重点施策をまとめている。

▼筆者:有吉尚哉氏の関連著書
FinTechビジネスと法 25講―黎明期の今とこれから―
資産・債権の流動化・証券化(第3版)

預金取扱金融機関についての重点施策

預金取扱金融機関についての重点施策

まず、預金取扱金融機関については、「金融仲介機能の質の向上」と「金融システムの健全性維持」という2つの観点から具体的重点施策が整理されている。

金融仲介機能の質の向上

金融仲介機能の質の向上

日本型金融排除

金融仲介機能の質の向上の施策としては、まず、「十分な担保・保証のある先や高い信用力のある先以外に対する金融機関の取組みが十分でないために、企業価値の向上が実現できず、金融機関自身もビジネスチャンスを逃している状況」を「日本型金融排除」と呼んだ上で、金融機関の取組みの実態把握として、金融機関と顧客企業の認識にギャップがあることにより「日本型金融排除」が生じていないか実態把握を行うと述べられている。

この「日本型金融排除」という用語はこれまで使われていなかった概念であり、金融庁が重視する新たな視点として注目される。

エクイティ性資金の活用状況

また、ファンドによるエクイティ性資金の活用状況として、各金融機関における地域活性化・事業再生ファンドの経営戦略上の位置付け、ファンド運用の基本スタンス、有効な運用のための能力の確保及びガバナンスの整備状況について実態把握を行うとされている。ファンドへの資金拠出を通じた地域活性化や事業再生に対する預金取扱金融機関の役割を重視する取組みと思われる。

開示の促進

さらに、開示の促進等を通じた良質な金融サービスの提供に向けた競争の実現という観点から、金融機関に「金融仲介機能のベンチマーク」等の客観的な指標を活用し、その金融仲介機能の発揮状況について、積極的かつ具体的に開示するよう促すことや、「経営者保証に関するガイドライン」及びその活用状況を促すことがあげられている。

金融システムの健全性維持

金融システムの健全性維持

マクロプルーデンスからの取組み

金融システムの健全性維持の観点からの重点施策としては、マクロプルーデンスからの取組みとして、預金取扱金融機関以外の金融機関も含む我が国金融機関が、低金利環境下で収益確保の観点からよりリスクの高い投資を行っていく可能性があることを踏まえ、特定の資産やリスクへの集中が起こっていないか注視をしていくと述べられていることが注目される。

金融機関の健全性への影響に配慮

総論の中でも言及されている事項であるが、金融機関の与信状況を踏まえて金融機関の健全性への影響に配慮した記述が見られることが注目される。

具体的には、グローバルに活動する金融機関については、海外向け与信が拡大していることを指摘した上で、機動的な海外与信の管理や、より安定的な外貨調達の実現と外貨流動性管理の高度化についての金融庁と金融機関との対話を進めるとしている。

他方、国内で活動する金融機関については、外貨建て資産運用、長期債への投資、不動産向け与信等を、それぞれ増加させる動きが見られることを踏まえ、これらのリスクテイクが収益・リスク・資本のバランスという面から適切な戦略となっているか、また、外部環境の変化等に対して機動的に対応可能となっているか等の観点から、金融庁と金融機関との対話を進めるとしている。

平成27年事務年度金融行政方針では、具体的な与信形態に言及して金融機関の健全性について論じる記述は見られなかったことから、特に明示されている海外向け与信、外貨建て資産運用、長期債への投資、不動産向け与信等の状況が、金融庁の関心事項となっていることが推察される。金融機関の与信・資産管理において、特にこれらの形態の与信状況について、健全性に留意した取組みが求められているといえよう。

預金取扱金融機関以外の業態についての重点施策

預金取扱金融機関以外の業態についての重点施策

保険会社

保険会社については、平成27事務年度金融行政方針から引き続く施策として、環境変化が保険ビジネスへ与える影響や保険会社のビジネスモデルの持続可能性についての分析・把握を行うことや、統合的リスク管理(ERM)態勢の高度化の状況を確認する取組みを進めることが述べられている。

また、保険会社のガバナンスの検証・把握や、平成28年5月に施行された保険業法の改正も踏まえた各保険会社・保険募集人による顧客本位の取組みの対応状況の確認を行うことが述べられている。

金融商品取引業者等

金融商品取引業者等については、証券会社、外国為替証拠金取引業者(FX業者)、適格機関投資家等特例業者、第二種金融商品取引業者及び投資助言・代理業者、信用格付業者の5つの業態に分けて施策が整理されている。

また、平成28事務年度金融行政方針の内容を受けて、平成28年10月25日には証券取引等監視委員会から「平成28事務年度証券モニタリング基本方針」が公表されており、金融商品取引業者等に対するオンサイト・オフサイトのモニタリングについてのより具体的な取組み方針及び主な検証事項等がまとめられている。

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険については、民間金融機関との連携や郵便局ネットワークの活用等を通じ、経済の持続的成長や国民の資産形成に貢献する取組みや、資産規模のコントロールや、資産運用の多様化及びそれに応じたリスク管理の高度化の取組みを促すことが言及されている。

貸金業者

貸金業者については、規模・特性に応じた経営実態や、保証業務等の新たなビジネスの展開によって生じる課題の把握のためヒアリングを実施するとされている。

IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応

IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応

平成28事務年度金融行政方針の「ⅤIT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応」では、以下3項目に分けて、具体的重点施策をまとめている。

  • FinTechへの対応
  • サイバーセキュリティの強化
  • アルゴリズム取引等への対応

このうち、FinTechへの対応とアルゴリズム取引等への対応に関する具体的重点施策の内容を解説する。

FinTechへの対応

FinTechへの対応

平成27事務年度金融行政方針においても、同様に「FinTechへの対応」が重点施策の一つとして掲げられていたが、平成28事務年度金融行政方針においては、利用者利便や生産性の向上、コスト削減など、我が国の金融・経済の発展につなげていくとともに、利用者保護や不正の防止、システムの安定性等の観点から必要な対応を図っていくという観点から、より詳細かつ幅広にFinTechへの対応に関する施策が掲げられている。

FinTechの進展に応じた法制面の対応

まず、「FinTechの進展に応じた法制面の対応」として、金融審議会において、オープン・イノベーション(金融機関とIT企業等の協働)、あるいは、利用者保護や不正の防止、システムの安全性確保等の観点も踏まえつつ、決済関連法制の整備等について検討することや、顧客と金融機関との間でビジネスを展開する事業者を巡る法制のあり方や金融グループを巡る制度面の整備等について検討するとされている。

一例として、平成27年12月22日に公表された「金融審議会決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告」の中では、銀行と利用者の間に立って両者に介在するサービスを提供する「中間的業者」が登場してきていることを踏まえた制度整備の必要性が提言されていた。

平成28年7月に設置された金融制度ワーキング・グループでは「中間的業者」の規制上の取扱いについての検討が行われており、同ワーキング・グループでの審議を経て、法制化が図られることが見込まれる。

平成27事務年度においては、仮想通貨交換業規制の導入や金融機関によるIT関連企業等への出資の容易化等のFinTech関連の法改正が行われたが、平成28事務年度においても、FinTech関連の制度改正・制度整備が進められるものと見込まれる。

「金融機関による機動的な対応の促進」

FinTech関連の取組みとしては、制度改正のほか、「金融機関による機動的な対応の促進」の観点から、オープン・イノベーションを推進する等、技術革新が金融業・市場にもたらす構造的変化に対応していく必要があると指摘している。

その上で、FinTechの進展が金融業に与える影響について、海外の金融セクターの動向等も調査しつつ、セクターごと及び時間軸の分析を含めた分析を行い、その結果に基づき、金融機関等において、組織・人材・システム等の基本的な部分を含め、変革に向けた果断な意思決定が遅滞なく行われるよう、金融機関等との間で深度ある対話を行っていくとしている。

「IT分野の技術革新の取込み」

また、「IT分野の技術革新の取込み」として、IT分野の進展を金融サービスに取り込んでいくため、平成28年6月に設置された「決済高度化官民推進会議」において、アクション・プランに掲げられた事項を官民連携してフォローし、実行することが述べられている。

特に、企業間送金のXML電文への移行については、商流サイドとの連携や電子請求機能の取込みなど、企業における財務・決済プロセス全体の高度化を通じた生産性の大幅な向上につながるように取り組んでいくと言及されていることが注目される。

「FinTechに係る国際的ネットワーク・エコシステムの形成」

さらに、「FinTechに係る国際的ネットワーク・エコシステムの形成」として、平成28年5月に設置された、「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」における検討も踏まえ、FinTechに係る国際的ネットワークや、多様な分野の専門家等と連携・協働する中でFinTechベンチャー企業の登場・成長が進んでいく環境(エコシステム)の形成に向けた取組みを継続するとしている。

このほか、平成27年12月に設置されたFinTechサポートデスクの活用や、事業者に共通する課題の対外的な情報発信にも取り組むことが述べられている。

アルゴリズム取引等への対応

アルゴリズム取引等への対応

近年、日本の証券市場においても、アルゴリズムを用いた高速な取引の影響力が増大していることを踏まえ、このような取引の影響力の増大が、市場の公正性、透明性、安定性等に及ぼす影響について議論を進めるとともに、欧米における規制等の動向も踏まえながら、我が国における必要な対応について、金融審議会で検討を行うとしている。

いわゆるHFT(High Frequency Trade:高頻度取引)を行う業者に対する規制の導入を検討するものであり、平成28年5月に設置された「市場ワーキング・グループ」で検討が進められている。

これまで金融規制が適用されていない業態に対して規制の適用を検討する動きであり、直接アルゴリズム取引をビジネスとしている業者だけでなく、関係当事者や周辺領域の業態を営む業者を含めて、制度改正の議論や実務への影響に注視が必要となろう。

その他の主な重点施策

その他の主な重点施策

国際的な課題への対応

平成28事務年度金融行政方針の「Ⅳ.国際的な課題への対応」に重点施策として掲げられている内容は、平成27事務年度金融行政方針でも概ね同趣旨の項目があげられていたものであるが、新たに監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)に関する記述が追加されている。

顧客の信頼・安心感の確保

平成28事務年度金融行政方針の「Ⅶ.顧客の信頼・安心感の確保」という観点からは、平成27事務年度金融行政方針には記載がなかった内容として、新たに「利益相反管理の強化」、「海外発行カード対応ATMへの対応」、「仮想通貨交換業への対応」といった項目が重点施策に追加されている。

▼筆者:有吉尚哉氏の関連著書
FinTechビジネスと法 25講―黎明期の今とこれから―
資産・債権の流動化・証券化(第3版)

有吉 尚哉 氏
寄稿
西村あさひ法律事務所
弁護士
有吉 尚哉 氏
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