改正政府令案を踏まえた仮想通貨(暗号資産/電子記録移転権利)法改正の留意点-第2回・金融商品取引法-


2020年1月14日に公表された改正政府令案の内容を踏まえ、仮想通貨(改正法では暗号資産又は電子記録移転権利と呼ばれる)に関する法改正の内容とその留意点について、2回にわたって解説する。第2回目である本稿では、金融商品取引法に焦点を当てて解説する。

  1. はじめに
  2. 暗号資産を用いたデリバティブ取引への対応
  3. ICOへの対応
  4. 暗号資産を用いた不公正な行為への対応
目次

はじめに

仮想通貨に係る法制に関しては、2018年12月に「仮想通貨交換業等に関する研究会」の報告書が公表された後、同報告書の内容を踏まえた改正資金決済法等の改正法(以下「改正法」)が2019年5月31日に成立し、6月7日に交付された。

そして、2020年1月14日に、改正法に係る政令・内閣府令案等(以下「改正政府令案」)が公表され、2月13日までの期間、パブリックコメントの手続に付された。

第1回では、今般の仮想通貨に関連する改正法・改正政府令案のうち、資金決済法の内容を解説したが、第2回では、金融商品取引法の改正内容を取り上げる。

また、改正政府令案は、本稿の執筆当時パブリックコメントの手続中であるため、パブリックコメントの回答を踏まえて、情報をアップデートすることを想定している。

なお、下記で引用している改正法・改正政府令案等の具体的内容は、以下のリンク先を参考されたい。

暗号資産を用いたデリバティブ取引への対応

(1) 暗号資産デリバティブ取引への金融商品取引法規制の適用

暗号資産交換業者を通じた国内の取引のうち、暗号資産を原資産とするデリバティブ取引(証拠金取引)がその大半を占めるのが実情であるが、従前は金融商品取引法の適用対象外となっていた。

デリバティブ取引が金融商品取引法の規制対象となるためには、その原資産が「金融商品」として限定列挙されているものに該当しなければならない(法2条24項)。そこで、改正法では、「金融商品」の定義の中に、「暗号資産」(資金決済法2条5項)を加えることで(法2条24項3号の2)、暗号資産を原資産とするデリバティブ取引及び暗号資産の価格等を参照する金融指標を対象とするデリバティブ取引(以下、総称して「暗号資産デリバティブ取引」)にも、金融商品取引法における各種のデリバティブ取引規制が及ぶこととなる。

(2) 金融商品取引業の登録

上記のとおり、暗号資産デリバティブ取引が金融商品取引法の規制対象となることから、暗号資産デリバティブ取引に係る行為を業として行おうとする者は、その旨を登録申請書に記載して(法29条の2第1項9号)、金融商品取引業の登録(同29条)を受けなければならない(例えば、暗号資産デリバティブ取引に係る店頭デリバティブ取引及びその媒介・取次ぎ・代理を業として行うためには、原則として第一種金融商品取引業(同28条1項2号、2条8項4号)の登録が必要となる)。なお、既存の金融商品取引業者が新たに暗号資産デリバティブ取引を扱う場合には、(事後届出ではなく)事前の変更登録が必要となる(同31条4項、29条の2第1項9号)。

「登録申請書の添付書類となる業務方法書においては、その取り扱うデリバティブ取引の種類や、その対象となる暗号資産・金融指標を記載し(法29条の2第2項2号、改正業府令案8条12号)、なお、その取り扱う暗号資産・金融指標の概要を説明した書類の提出も必要となる(改正業府令案9条10号)。また、暗号資産デリバティブ取引に係る業務方法書の記載のうち、デリバティブ取引の対象となる暗号資産・金融指標を新たに加える場合には、事前の届出が必要となる(法31条3項、改正業府令案20条の2)。 」

さらに、改正業府令案では、問題のある暗号資産への対応として、金融商品取引業者に対し、暗号資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者保護に欠け又は業務遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産に係る取引を業務対象にしないために必要な措置を講じることの義務付けている(改正業府令案123条1項31号。改正監督指針案Ⅲ-2-14(1)参照)

(3) 暗号資産の性質に係る説明義務等

改正法では、暗号資産関連行為(改正業府令案146条の3第1項)を業として行う場合には、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行うこととされ(法43条の6第1項、改正業府令案146条の4)、また、暗号資産関連行為を行うことを内容とする契約(暗号資産関連契約)の締結又はその勧誘に際し、暗号資産の性質等について顧客を誤認させるような表示をしないことが義務付けられる(法43条の6第2項、改正業府令案146条の5)。なお、「暗号資産関連行為」には、暗号資産デリバティブ取引のほか、暗号資産関連有価証券(暗号資産や暗号資産デリバティブ取引を主たる投資対象とする信託受益権やファンド持分等)の取扱い等も含まれていることに留意が必要である(改正業府令案146条の3第1項2号、2項)。

暗号資産の性質として説明が求められる事項として、暗号資産が法定通貨ではないこと、暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生じるおそれがあること、暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限って使用することができること等が挙げられている(改正業府令案146条の4第2項)。

また、改正業府令案において、暗号資産関連契約(上記のとおり、暗号資産デリバティブ取引に係る契約のほか、暗号資産や暗号資産デリバティブ取引を主たる投資対象とする信託受益権やファンド持分に係る契約等も含まれている)の締結や勧誘に係る禁止行為として、以下のような内容が規定されている。また、改正監督指針案Ⅲ-2-14(3)、Ⅳ-3-3-2(7)①にも、勧誘・説明態勢に関する留意点等が規定されている。

  • 暗号資産関連契約の締結等に際し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質等に関する表示を行うことの禁止(改正業府令案117条41号。改正監督指針案Ⅳ-3-3-2(7)②参照)
  • 顧客に対し、暗号資産の性質を明瞭かつ正確に表示しないで、暗号資産関連契約の締結を勧誘することの禁止(改正業府令案117条1項42号)

(4) デリバティブ取引に係る行為規制の適用

暗号資産デリバティブ取引が金融商品取引法の規制対象となることから、暗号資産デリバティブ取引についても、広告規制(法37条)、契約締結前交付書面の交付義務(同37条の3)、虚偽告知の禁止(同38条1号)、断定的判断の提供の禁止(同条2号)、不招請勧誘の禁止等(同条4号~6号)といった、他のデリバティブ取引と同様の行為規制が適用されることとなる。

上記のほか、改正業府令案において、暗号資産デリバティブ取引に係る行為規制の内容として、以下のような内容が規定されている。

  • ①個人の顧客について、預託証拠金等の額が、顧客が行う暗号資産デリバティブ取引の額の50%未満となる場合に、②個人以外の顧客について、預託証拠金等の額が、顧客が行う特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額に告示において定める暗号資産リスク想定比率を乗じて得た額を下回った場合に、その不足額を預託させることなくその取引を継続することの禁止(改正業府令案117条1項47号~50号、37項~56項。レバレッジ規制)
  • 個人の顧客について、暗号資産デリバティブ取引を決済した際に顧客に生じる損失額が一定の額に達する場合に、暗号資産デリバティブ取引を強制的に決済(ロスカット取引)するための十分な管理体制の整備、ロスカット取引の実施(改正業府令案123条1項35号、36号)

ICOへの対応

(1) 「電子記録移転権利」の創設

企業等がトークンを電子的に発行して、公衆から法定通貨や暗号資産の調達を行う行為を、イニシャルコインオファリング(ICO)等というが、従前は、その仕組み次第では金融商品取引法や資金決済法の規制対象となり得る旨の注意喚起を金融庁が行うこと等により対応が行われていたものの、その法的位置付けが必ずしも明確ではなかった。

そこで、改正法では、①法2条2項各号により有価証券とみなされる権利(本来の第二項有価証券)のうち、②その権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合で、③流通性の低いもの等一定のものを除いたものを、「電子記録移転権利」として、広く流通する蓋然性が高い有価証券の類型である「第一項有価証券」に分類することとしている(法2条3項)。

①の有価証券とみなされる権利として主に想定されるのは、法2条2項5号又は6号の集団投資スキーム持分(ファンド持分等)であるが、集団投資スキーム持分に該当するためには、(ア)出資者が出資等した金銭又はその類似物を充てて、(イ)発行者が事業を行い、(ウ)出資者がその事業から生じる収益の配当や財産の分配を受けることができる権利が付与されることが必要となる。

このうち、(ア)の要件について、ICOでは通常、ビットコイン等の暗号資産が対価として払い込まれるところ、従前は暗号資産の「金銭又はその類似物」への該当性に疑義があった。そこで、改正法では、暗号資産を法2条2項5号の「金銭」とみなすこととし(法2条の2)、その点を明確化させている。

そして、(ウ)の要件のとおり、ICOトークンのうち、「電子記録移転権利」として金融商品取引法の規制対象となるのは、その保有者に収益の配当等の権利が付与されているもののみであり、いわゆるセキュリティートークンがこれに該当することとなる。セキュリティートークン以外のトークンについては、仮に、当該トークンに流通性があって、流通市場において転売益が期待できるような場合でも、「電子記録移転権利」に該当せず、金融商品取引法の規制対象にはならない(「暗号資産」として資金決済法の規制対象にはなり得る)。

②の「電子情報処理組織」として想定されるのは、基本的にはブロックチェーン等の分散型台帳技術を用いるものが想定されるが、これに限定されるものではない。

なお、改正金商法ガイドライン案2-2-2では、電子記録移転権利の該当性に関し、「契約上又は実態上、発行者等が管理する権利者や権利数を電子的に記録した帳簿(電子帳簿)の書換え(財産的価値の移転)と権利の移転が一連として行われる場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当する」が、「その電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しない」とされている。したがって、権利の帰属がブロックチェーン等の電子帳簿上の記録により決められるようなものでなければ、「電子的移転権利」に該当しないものと考えられる。

③の、流通性の低いものとして電子記録移転権利から除外されるための要件は、(ア)適格機関投資家及び適格機関投資家等特例業務に原則として出資することができる投資家以外の者に当該権利を移転することができないようにする技術的措置が取られており、かつ、(イ)当該権利の移転に際し、その都度権利者の申出及び発行者の承諾を必要とする技術的措置が取られていることが必要とされている(改正定義府令案9条の2第1項)。

(2)「電子記録移転有価証券表示権利等」の概念

改正業府令案においては、電子記録移転権利ではなく、「電子記録移転有価証券表示権利等」に主に焦点に充てて、金融商品取引業者等に対する業規制・行為規制が規定されている点に留意が必要である。

「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、法2条2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができるものをいうところ(法29条の2第1項8号、改正業府令案1条4項17号、6条の3)、「法2条2項の規定により有価証券とみなされる権利」とは、本来の第二項有価証券(信託受益権や集団投資スキーム持分)だけでなく、株券や社債券等の第一項有価証券のうち券面が発行されていないものも含まれる。

したがって、例えば、株式会社が発行する株式や社債等でも、その権利の帰属がブロックチェーン等の電子帳簿上の記録により決められるものであれば、「電子記録移転有価証券表示権利等」に含まれ、電子帳簿により移転される権利であることに起因する特有の規制に服することになる点に留意が必要である。

(3) 発行者に対する開示規制

上記のとおり、電子記録移転権利が第一項有価証券に該当することにより、電子記録移転権利に該当するトークンについては、金融商品取引法における開示規制の適用を受けることとなる(法3条3号ロ参照)。

具体的には、電子記録移転権利の発行が有価証券の募集又は売出しに該当する場合には、発行者は有価証券届出書の提出義務(法4条1項)や目論見書の作成・交付義務(同13条1項、15条1項)を負い、また、発行後の有価証券報告書(同24条)等による継続開示も義務付けられる。

有価証券届出書等では、電子記録移転権利特有の開示内容として、資産の流出等の電子記録移転権利固有のリスクの記載や、権利の記録・移転のために用いられる技術やプラットフォームの情報(サービス提供者へ支払われる報酬・手数料の内容含む)等の記載が求められる(改正特定有価証券開示府令案第6号の5様式 記載上の注意(5)c、(17)c、(26)c、(30)、(31))。

上記のとおり、電子記録移転権利を募集又は売出しすることによる開示義務の負担が大きいことから、実務的には、転売制限を付すことにより、適格機関投資家私募(法2条3項2号イ)や少人数私募(同号ハ)に該当する形でICOを行うことが考えられる。電子記録移転権利での転売制限については、証券や書面の交付ではなく、その技術的措置によって制限が行われることが要件とされている(改正定義府令案11条2項1号、13条3項1号等。「技術的措置」の具体例として、改正監督指針案Ⅴ-2-3(1)④参照)。

(4) 取扱業者に対する業規制

上記のとおり、電子記録移転権利が第一項有価証券に該当することにより、業として電子記録移転権利の売買や募集・売出し・私募等の取扱いをする行為は、第一種金融商品取引業に該当し(法28条1項1号)、登録を受けることが必要となった(同29条)。そして、既存の第一種金融商品取引業者が新たに電子記録移転権利に係る業務を行う場合には、(事後届出ではなく)事前の変更登録が必要となる(同31条4項、29条の2第1項8号)。

なお、改正監督指針Ⅳ-3-5-8(1)では、金融商品取引業者が電子記録移転権利の引受け等を行う際の審査(スクリーニング)を適切に行うための態勢整備に係る留意点が規定されている。

(5) 自己募集に対する業規制

現行法上、集団投資スキーム持分の自己募集(発行者自身による取得勧誘)については、第二種金融商品取引業に該当するものとされているところ(法28条2項1号、2条8項7号ヘ)、改正法では、電子記録移転権利であれば、集団投資スキーム持分以外の法2条2項各号の権利(合同会社の社員権等)の自己募集についても第二種金融商品取引業の登録が必要となる(法2条8項7号ト、改正政令案1条の9の2第2号)。

(6) その他

現行法上、有価証券の売買等に関して顧客から金銭等の預託を受ける行為は金融商品取引業に含まれるが、改正法により、電子記録移転権利の預託を受ける行為もその対象となった(法2条8項16号)。これにより、電子記録移転権利の預託を受ける第一種金融商品取引業者にその分別管理が義務付けられる(同43条の2)。

電子記録移転権利や電子移転有価証券表示権利等の分別管理の方法として求められる「確実にかつ整然と管理する方法」について、改正業府令案では、資金決済法における暗号資産の分別管理の方法と同様、顧客の利便確保等を図るために必要最小限度のものを除き、顧客の暗号資産を移転するために必要な情報(秘密鍵)を、常時インターネットに接続していない電子機器等に記録して管理する方法(すなわちコールドウォレット)その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法により、保管することが求められる(改正業府令案136条1項5号)。

暗号資産を用いた不公正な行為への対応

(1) 暗号資産取引における「何人も」規制

金融商品取引法では、有価証券の取引等に関する一定の不公正な行為については、発行者や業者に限定されず、全ての者(「何人も」)を規制対象とする禁止行為が規定されている(法第6章)。

改正法では、暗号資産の取引についても、利用者保護や不当な利得の抑制の見地から、一定の不公正な取引について、全ての者を規制対象とする禁止行為を規定することとした(同第6章の3)。具体的内容は下記のとおりである。

  • 暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産デリバティブ取引について、不正の手段、計画又は技巧をすること、重要な事項について虚偽の表示等をして金銭その他の財産を取得すること、取引に誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること(不公正行為の禁止。法185条の22)
  • 暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産デリバティブ取引のため、又は暗号資産等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を持ち、暴行・脅迫をすること(風説の流布等の禁止。法185条の23)
  • 暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産デリバティブ取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、仮装取引や馴合取引又はこれらの行為の委託若しくは受託をすること(法185条の24第1項)、暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産デリバティブ取引を誘引する目的をもって、繁盛取引・変動取引、変動操作に関する情報の流布又は故意による虚偽表示等を行うこと(同185条の24第2項。1項と総称して、相場操縦行為等の禁止)

上記の規制に違反したものに対する罰則として、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が設けられている(法197条1項6号)。しかし、課徴金の対象とはされていない。

なお、上記の禁止行為の対象は、暗号資産の現物取引だけでなく、暗号資産デリバティブ取引をも対象としているが、これに伴い、暗号資産デリバティブ取引については、規制の重複を回避するため、法157条から159条までの規定の適用が除外されている(同185条の22第2項、185条の23第2項、185条の24第3項)。

(2) 不公正取引対応に関する業者規制

改正業府令案では、上記の暗号資産に係る不公正取引規制を補完するため、暗号資産デリバティブ取引を取り扱う金融商品取引業者に対し、以下のような行為規制を課している。また、改正暗号資産交換業者府令案において、暗号資産交換業者に同様の行為規制を課していることは、第1回において述べたとおりである。

  • 顧客の暗号資産デリバティブ取引に係る注文動向等に応じ、顧客が不正行為の禁止、風説の流布等の禁止及び相場操縦行為等の禁止の規定に違反していないか審査し、違反する疑いがあると認めるときは取引停止等を行う等、不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じることの義務付け(改正業府令案123条1項32号。改正監督指針案Ⅳ-3-3-4(3)①参照)。顧客が上記金融商品取引法違反取引を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引等をすることの禁止(改正業府令案117条1項43号)
  • 暗号資産の相場等を変動させる目的等をもって暗号資産デリバティブ取引をすることの禁止(改正業府令案117条1項44号)。暗号資産の相場等を変動させること等により実勢に反映しない作為的なものになることを知りながら、当該暗号資産デリバティブ取引の受諾等をすることの禁止(同項45号)、及び、暗号資産の相場等を変動させること等により実勢に反映しない作為的なものを形成させるべき暗号資産デリバティブ取引等を防止するための売買管理の義務付け(同123条1項33号)

(3) 暗号資産インサイダー取引への対応

暗号資産に係るインサイダー取引(未公表の重要情報を利用した取引)については、改正法でも「何人も」規制の対象とはされていない。

しかし、改正業府令案では、暗号資産に関する重要情報の取扱いに関して、金融商品取引業者に対し、以下のような行為規制を課している。また、改正暗号資産交換業者府令案において、暗号資産交換業者に同様の行為規制を課していることは、第1回において述べたとおりである。

  • 暗号資産等に関する重要情報で顧客の取引判断に影響を及ぼすと認められるものを適切に管理するために必要な措置を講じることの義務付け(改正業府令案123条1項34号。改正監督指針案Ⅳ-3-3-4(3)②参照)。
  • 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産等に関する重要情報で取引判断に影響を及ぼすと認められるものを第三者に伝達し、又は利用することの禁止(改正業府令案117条1項46号)。
▼改正政府令案を踏まえた仮想通貨(暗号資産/電子記録移転権利)法改正の留意点


第1回・資金決済法



第2回・金融商品取引法

櫻井 拓之 氏
寄稿
弁護士法人大江橋法律事務所
弁護士
櫻井 拓之 氏
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目次